翔べ!ほっとエイジ〜人生100年時代の歩き方トーク

著者: 相川浩之(100年ハイカー)
  • サマリー

  • 人生100年時代の歩き方を考えるトーク番組 • 時代の変化が激しい。コロナ禍が、社会のデジタル化を加速。2025年には団塊の世代が75歳以上となり、本格的な超高齢社会が到来する。地球温暖化や貧困、戦争など、グローバルに解決しなければならない問題にも直面している。 • ところが本来、知見を伝えなければならないシニア世代と、若者世代の間に深刻なコミュケーションギャップがある。時代が変わっても過去の経験や知識が無駄になるわけではないが、シニア世代も時代の変化についていけず、自信を失っている。 • 18歳で成人になったばかりの若者から、学び直したい大人まで、混迷の時代に知っておきたい知識、情報をお伝えする。
    相川浩之(100年ハイカー)
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あらすじ・解説

人生100年時代の歩き方を考えるトーク番組 • 時代の変化が激しい。コロナ禍が、社会のデジタル化を加速。2025年には団塊の世代が75歳以上となり、本格的な超高齢社会が到来する。地球温暖化や貧困、戦争など、グローバルに解決しなければならない問題にも直面している。 • ところが本来、知見を伝えなければならないシニア世代と、若者世代の間に深刻なコミュケーションギャップがある。時代が変わっても過去の経験や知識が無駄になるわけではないが、シニア世代も時代の変化についていけず、自信を失っている。 • 18歳で成人になったばかりの若者から、学び直したい大人まで、混迷の時代に知っておきたい知識、情報をお伝えする。
相川浩之(100年ハイカー)
エピソード
  • 第32回 は、司法書士の福村雄一さんに聞く(下)おひとりさまでも安心。死後事務委任契約と遺言との賢い付き合い方
    2025/03/11
     今回のゲストは、「お金の人生会議」を実践する司法書士、福村雄一さん(ふくむら・ゆういち)さん。   後半は、より良い晩年や死後の希望を実現するためにどんな準備すればいいのかということを福村さんに聞く。 死後事務委任契約とは? 福村「文字通り、死後事務委任ということで、亡くなった後の事務手続きを委任しますという契約です。具体的には、例えば、葬儀とか納骨とかをお願いする。あるいは行政にいろいろなものを届け出たりしてもらう。それから、ライフラインに関わる契約を終了したりとか。亡くなった後にも、その人にまつわるいろんな関係の業務があるわけなんですが、そちらの手続きを依頼する契約を死後事務委任契約といいます」。 死後事務を受けるのは、司法書士が多い? 福村「最近、時代の要請というか、死後事務委任契約が増えてきています。大前提としてご家族がいらっしゃれば、こういった手続きはご家族がご家族の立場でされるので、特に契約云々という問題にはならないのですが、ご家族がいらっしゃらないとか、疎遠になっているといった場合、ご本人はお亡くなりになっているので、誰かが権限を持ってやらないといけません。もちろん、身寄りのない方で、行政が関わっておられるような方であれば、行政が関わって進んでいくと思うんですけれども、全ての方がそういうわけではなくて、むしろ行政の関わりのある方の方が少なかったりします。そうすると誰が担っていくのかという問題が出てくる。そうすると、お金回りの仕組みとか契約をなりわいとしている法律職の中で、司法書士が多く手掛け始めることになる」 最近広がっている「高齢者等終身サポート事業」でも死後事務を受けているが、問題も多い。 福村「そうですね。おっしゃる通り、死後事務を誰が担っていくかというのは喫緊の課題だと思います。我々も仕事を受けますけれども、やはり個人として受けるのではなくて、法人組織として受けていく必要があるだろうと思います。組織は続いていて、その中で動く人間は変わっていくという方向にしないと、何十年も先の話だったりするので、ボランティアではなかなか対応できないと思います。仕組み作りが重要です。運営のためのお金をどなたから、どのくらい頂戴して進めていくかとか、運営メンバーをどう代替わりしていくかとか、長くどう続けていくかというのが、今問われています。死後事務委任などを引き受ける事業者は、いろいろ立ち上がっていますが、その信頼性をどう担保していくかというのが重要です。でもこの課題はまだ解決されていない状況だと思います」。 「ニーズは非常に高まってくると思います。低くなることはないでしょう。ですので、今後もそういうサポート事業者は増えていくと思われます。その中でトラブルも予想されます。終身サポートを受けようとする人の財産が使い込まれてしまうようなケースです。事業者側がしっかり対応せず、消費者被害も出てくるでしょうし、事業が軌道に乗らず倒産してしまうところも出てくるのかなとは思います。ですので、継続して事業を行えるかどうかの認定を自治体などで行おうという動きも出てきています。監督官庁は今はなく、どう事業者をチェックしていくかということが課題になるのだろうと思う」 高齢者等終身サポート事業は主におひとりさまが対象なので、おひとりさま対策として見られているが、おひとりさまに限らず、子供がいる家庭でも、必要になると思われる。介護に限らず、家族以外に任せるという選択肢も作っておかないと、子供の生活が成り立たなくなるような時代になるんじゃないか。 福村「そうですね。サポートをする側、支える側が一番支えを必要とするという言葉もあるくらいですから。誰かの支えになろうとする人が一番支えを必要としていますので、支える人の背中をそっと支えてあげるっていうことがないと、支える側の生活が狂ってしまう。サポートが非常に重たいものになってしまうので、制度を活用しながらうまくバランスをとってサポートすることが大事...
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    41 分
  • 司法書士の福村雄一さんに聞く(上)成年後見、家族信託などで認知症の親を持つ家族を支援
    2025/03/11
    今回のゲストは、「お金の人生会議」を実践する司法書士、福村雄一さん(ふくむら・ゆういち)さん。  福村さんは、2023年司法書士法人福村事務所を設立。2022年に日経BPから共著で「ACPと切っても切れないお金の話」、2024年4月にGakkenから「相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全」を出版した。司法書士として、遺言作成支援、死後事務委任契約、任意後見契約、家族信託などに取り組むだけでなく、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)にも詳しく、医療介護職との連携も進めている。  ACPは、人生の最終段階に医療、ケアをどういうふうにするのかというのを家族や医療従事者と話し合うということ。もともと医療従事者が使っていた言葉だが、最近では『人生会議』というネーミングで一般の人にも広く知られるようになっている。法律手続きを手掛ける司法書士の福村さんが、そのACPに関心を持っているのはなぜか。  福村さんは言う。「誰しもエンディングに向かっていくわけなんですが、その中で何を大切にしていて、どうしていきたいかというところは、医療やケアの選択に密接に関わってくる」。この、何を大切にしていて、どうしていきたいかというところが、司法書士が手掛けるALP(アドバンス・ライフ・プランニング)で、ACPとは切ってもきれない関係にあると福村氏は指摘する。  福村氏は「繰り返し、繰り返し、若いころからーー40代とか、60代とか、退職手前といった段階から、第2の人生、今後の人生をどのように積み重ねていきたいかということを自分自身で考え、そして、自分が大切にしている方々と共有する必要がある」と主張する。  繰り返し、繰り返しということに関しては高齢者が認知症になり、判断能力が衰えても、後の判断が優先されるのか。  これについて福村さんは「尊厳死宣言の証書が仮に残っていたとしても最終段階においてご本人が意思を発せられ、それが明確に届くものであればそちらが優先されると考えます」とし、遺言についても「認知症という診断が下りていたとしても、新たに遺言書を作成することは可能です。判断能力が低下して、成年後見制度を利用中の方は、一定の条件をクリアしていれば、遺言を残せると民法で定めています。医師の立ち会いが必要といった条件はあるのですが。法律上も予定されていることなので、認知症になった後も有効な遺言書が作れ、そちらの方が日付が後であれば日付が後の方が優先されますので、結論としては認知症になった後の遺言に従って誰に何を、どれだけ残すかと言った意思を手続きに乗せていくことは可能だと思います」と答えた。 『成年後見』については、成年後見、介護保険と共に制度がスタートして20年以上経っているのに、一般の人たちにあまりなじみがない。それはなぜなのか。    成年後見制度が広がらない理由について福村さんは理由は2つあると言う。1つが費用負担の問題。「お持ちの資産によって、大体いくらになるという幅があり、それを家庭裁判が決定するという形になります。後払いなのですが、だいたい月額にすると、2万円とか3万円になります」。  もう1つが管理の期間、つまり報告をしなければならない期間が長い。「家族の立場として そんなに毎月毎月、動きがあるわけではないのに、どこまで報告するんだっていう気持ちの負担が大きいのかなと思ったりします」。  親の財産などを管理する手法としては家族信託もある。 福村「例えば、親の所有する建物が親の名義のままで、親が高齢になって判断能力が衰えてくると、いざ売りたいと思ってもそれが難しくなったりします。そんな時は後見制度を利用するという解決策もありますが、家族信託も解決策になります。親が子供と家族信託という信託契約を結ぶと、建物の名義が子供になります。これは贈与とか売買ではなく、『子供に託しました』という形で契約をし、持ち主を変えます。不動産登記で子供が持ち主になりますので、子供の判断で、適切な時期に必要となった時に建物を売却したり、他の人に貸したりできるようになります」。
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    41 分
  • 第30回は、澁谷智子成蹊大学教授にヤングケアラー支援の法制化について聞く
    2024/05/20
     今回のゲストは、ヤングケアラー研究の第一人者である成蹊大学文学部現代社会学科教授の澁谷智子(しぶや・ともこ)さん。  政府はヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義。09年に成立した「子ども・若者育成支援推進法」を改正して、国や自治体が支援に努める対象にヤングケアラーを追加する考えだ。改正案は今国会に提出された。ヤングケアラー支援が法制化されるとどうなるのか。  澁谷さんは「最終的には人の問題」と話す。  「話をちゃんと聞いて、何が必要となってくるかということをほぐして、子どもたちが選択肢を持ち、頑張れる環境というものを確保できるように、(仕組みを)どう作っていくか。法制化はそうした後押しになると思う」。  澁谷さんは「学校という場を効果的に使っていくことが必要」と強調する。  「なんでもかんでも先生がやるというのは、先生の働き方改革が進む中で難しくなる。でも、学校というのは、子どもたちのことを中心にして考えられた場で、子どもにとっては“行くのが不自然にはならないところ”。子どもたちにとって、この先、生きていくときに役に立つ情報というものが教えられたり、先生たちが新しい制度について知ったりケアを実際に経験したことのある人の話を聞いたりして『子どもがこういう状況になった時にどういうサポートができるだろうか』ということを具体的に思い描くこともできる。授業の一環として、みんなで考えて調べてみることもできる。子どもを通して、アップデートされた情報が親に届く可能性もある。学校という場を上手に使っていくというのはすごく大事だと思う」と語る。   ヤングケアラーは「18歳未満」と定義されることが多かったが、今回の法案では、18歳以上の「若者」も支援対象に加えられた。  「こども家庭庁のヤングケアラーの定義などでは、18歳未満という年齢を明記しないようになってきた。ヤングケアラーの子どもたちが18歳を過ぎるとケアが終わるかと言うとそういうことはなく、18歳以降もケアは続く。また、大学生に対する調査結果なども加味すると、大人への移行期にもある程度サポートが必要ではないかという話になって、18歳未満と言わなくなった」と澁谷さん。  「一方で、ヤングケアラーのライフステージや関心事は、中高生のときと18歳を過ぎてからはちょっと違ってくる。18歳を過ぎると、親の家を出るとか、進学あるいは就職をどう考えていけばいいのか、というときの情報収集や相談や決断の後押しが必要になる。ケアを抱えながらも高等教育機関でやっていけそう、働くことと両立できそう、という見通しを持つことがとても大事。そうした相談が学校の中で完結していた中高生時代とは違う。イギリスなどでは18歳から25歳くらいまでを『ヤングアダルトケアラー』と呼んでいる」。  澁谷さんは2024年に出版された『コーダ 私たちの多様な語り』(生活書院)についても言及。「聞こえない親を持つ聞こえる子どものことを指す「コーダ」という言葉が広まる一方で、コーダのイメージが固定化してきていると感じたので、コーダには多様な生き方があり、ヤングケアラーではないコーダもいる、そうしたことを理解してもらうために本を書いた」と語った。
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    24 分

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