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サマリー
あらすじ・解説
「「業績で支給」と認定 賞与半額は差別といえず 兵庫県労委」 兵庫県労働委員会(米田耕士会長)は、社会福祉法人が一時金を他の職員の半分の1カ月分としたことは、組合員に対する差別的取扱いだとして合同労組が不当労働行為救済を申し立てた事案で、不利益取扱いに当たらないと判断し、申立てを棄却した。同法人には支給基準の根拠規程がなく、「個人への評価を排して全職員に一律の一時金を支給しなければならないと考えることは困難」としている。