『#8 「これって合理的?」をつぶやく習慣─就業規則の視点を持つ』のカバーアート

#8 「これって合理的?」をつぶやく習慣─就業規則の視点を持つ

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令和6年度 企業経営理論 第27問(改) (問題) 就業規則に関する記述として、最も適切なものはどれでしょうか? A: 使用者は、就業規則において1日の労働時間について「8時間勤務とする」と定めた場合であっても、その事業場における始業および終業の時刻並びに休憩時間について規定しなければならない。 B: 使用者は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、当該変更が諸事情を考慮して合理的なものであると判断されたとしても、労働者と合意しなければ、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは一切できない。 (解答・解説) 正解はAです。 Aは、労働基準法第89条で定められている「絶対的必要記載事項」の話で、就業規則には労働時間や始業・終業の時刻、休憩時間を必ず書かなければならない決まりがあります。 一方、Bは不適切です。 「合理的な内容であれば合意がなくてもOK」というのが労働契約法の考え方で、9条・10条にその根拠があります。 もちろん、不利益変更がすべて認められるわけではありませんが、 ・労働条件変更の必要性 ・不利益の程度 ・内容の妥当性 ・労働者代表との話し合いの有無 こういった要素を総合的に判断して「合理的だ」と認められれば、就業規則の変更が効力を持つ場合もあるんです。 #ビジネス #仕事 #仕事術 #転職 #中小企業診断士

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