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【8限目】著作権の一部は非親告罪

【8限目】著作権の一部は非親告罪

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日本の著作権は基本は「親告罪」です。
【1限目】「著作権と著作隣接権」「親告罪」

もともと日本の著作権侵害罪は「親告罪」でした。つまり、著作権者(被害者)が警察や検察に「告訴」をしない限り、刑事手続が始まらず、処罰もされません。しかし、2018年(平成30年)12月30日に著作権法が改正され、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に合わせて「一部の著作権等侵害罪」が非親告罪になりました。

具体的に非親告罪になるケース
以下3つの要件すべてを満たす場合、著作権者が告訴しなくても起訴・処罰される「非親告罪」となります。

  1. 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的がある
  2. 有償著作物等(有償で公衆に提供されている著作物等)を原作のまま譲渡、公衆送信、またはこれらの目的のため複製すること
  3. 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること


これにより、たとえば海賊版を販売・ネット配信するような、権利者の利益を直接侵害する商業的な著作権侵害は「非親告罪」となりました。一方、多くの二次創作(同人誌など)はこの要件に当てはまらず、今も親告罪扱いです。

注意点

  • 全ての著作権侵害が非親告罪になったわけではなく、上記要件を満たす場合に限られます。
  • 一般の”同人誌”などは通常、親告罪として扱われています。
  • 商業的な海賊版販売などが非親告罪の対象です。



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